Sep 20, 2009
30代半ばの女性がホンファルハゴイトヌン姿は哀れだ。
30代半ばの女性がホンファルウルハゴイトヌン姿というのは正直可哀想な報告されない。本当に20代前半で結婚してよかったとつくづく思っています。ちょうど結婚している人が上になってしまいますが、仕方ないことだと思います。ホンファルハジ人生の中で本当に良かった、今心からそう考えています。結婚して本当に良かった。無事に結婚式を終えた後、二次会を迎える新郎新婦が多いだろう。そんなとき、結婚式の章で二次会会場への交通手段を確認しなければならない。結婚式場などの施設であれば問題ありませんが、もし移動が伴う場合は、タクシー料金や茶代などを負担するのがいいだろう。最近では、次回の検索サイトも充実しているので利用するといいだろう。
「新たな奈良の始まりに」。平城遷都1300年祭は31日に平城宮跡(奈良市)であったセレモニーの閉会宣言で幕を閉じた。イベントの運営を支えたボランティアら約350人が成功を祝い、さらなる県の発展を願った。
セレモニーにはボランティア約250人や、平城遷都1300年記念事業協会メンバー、一般市民らが参加。林洋・同協会事務局長が「一過性のものにせず、これが起爆剤となり奈良の発展につなげていくことが大切」とあいさつ。開会宣言を担当した市民4人が「新しい奈良の『はじまり』を声高らかに」と閉会宣言をした。
天理大雅楽部の竹内善知副部長(21)は「多くのイベントに参加させてもらい、歴史の重みを感じた。これで最後かと思うと名残惜しい」と話した。【山崎一輝】
1月1日朝刊
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県内小中学校の09年度の給食費未納者が、前回調査(05年度)の2倍にあたる931人に増えていることが県教委スポーツ健康教育課の集計でわかった。未納額も1・5倍の1784万円に増えた。同課は「経済的な理由で給食費を払えない人が増えている」と話している。
全国的に給食費の未納者が増えていることを受け、文部科学省は06年、国内全小中学校を対象に05年度分の調査を初めて実施した。2回目の09年度分は抽出調査でよかったが、県教委は独自に全小中学校の調査を行った。
05年度の未納者の割合は、全国平均より0・1ポイント低い0・9%だったが、09年度は全国平均を0・7ポイント上回る1・9%になった。
県平均給食費は、小学校が月4617円、中学校が月5170円。学校の判定による未納原因は、▽保護者の責任感や規範意識の欠如が51・2%(05年度60・3%)▽経済的な理由が48・5%(同33・6%)で、不況が影を落としている。
県教委は、経済的な問題による未納者に生活保護による教育扶助や就学支援制度の活用を働きかけていく。【遠藤浩二】
12月25日朝刊
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県内の公立小中学校で平成21年度末、学校給食費が未納の児童、生徒は919人で全体の0・49%にあたり、未納総額は2261万8692円にのぼることが県教育委員会の調査で分かった。
前回(17年度)の調査に比べ5人減少しており、未納の原因は「保護者の経済的な問題」が473人(51・4%)、「保護者の責任感、規範意識の問題」は373人(40・6%)で、そのどちらが主ともいえないとするものが65人(7・1%)だった。前回の調査では4割だった経済的な理由が増えているのが特徴。
未納の児童、生徒の保護者に対してはほとんどの学校で電話や文書による督促を実施しており、8割の学校では面談や家庭訪問を行っている。www.ps-sasaoka.comまた7割で就学援助制度の活用を勧めている。
客にクレジットカード払いで購入させた商品を業者が買い取るなどし、その7〜9割程度の現金を客に渡す「クレジットカードの現金化」ビジネスが広がり、トラブルが絶えない。国民生活センターへの相談はこの1年で3倍に急増。「キャッシング」ではなく「ショッピング」の形態を取っていることから貸金業法の対象外とされる。カードさえあれば誰でも利用できるため、専門家らは「ヤミ金と同じ」と指摘し、注意を呼びかけている。現金化ビジネスの実態を探った。
■「質屋と同じ」と説明
師走の大阪・ミナミの繁華街。現金化業者の広告看板が目につく。そのうちの1つに掲載された連絡先に「仕組みを教えてほしい」と電話をかけた。
電話口に出た男性は「余計な金利がかかるサラ金やマチ金よりもお得で、簡単にお金が入ります」と説明した。この業者によると、客はインターネット通販で、業者が指定したバッグなどの商品をカード払いで購入。商品の送付先は業者あてとし、業者に届き次第、その8〜9割ほどの金額が口座に振り込まれる仕組みだった。
例えば3万円の商品を一括払いで買えば、その80%にあたる2万4千円の現金が手に入るという。
この方法を使えば、クレジットカードのショッピング枠が残っていれば、身分証明すら必要なく、消費者金融よりも心理的抵抗は少なそうだ。
「法的に問題はないのか」と尋ねたが、「質屋と同じで、お客さまから商品を買い取る形態。合法なのでご安心を」と返答。しかし、商品自体は1度も客の手元に届くことはない。
■貸金業法改正でターゲット変化
現金化の客が返済不能に陥いるケースも少なくない。国民生活センターには今年度、12月24日時点で、前年同期(129件)の2・7倍にあたる348件の相談が寄せられている。最近は、数円から数百円程度の物を数万、数十万円で購入させ、一定割合をキャッシュバックする手口も増えているという。
こうした商法が横行している背景には、業者に貸し倒れのリスクがないことに加え、今年6月の貸金業法が改正されたことがある。改正後、借り入れ総額が年収の3分の1に制限され、収入ゼロの専業主婦は配偶者の同意が必要になった。府内の司法書士は「その結果『借りられなくなった人たち』を、(貸金業法対象外の)現金化業者がターゲットにしている」という。
金融庁などでは現金化業者数を把握しきれていないが、インターネット上では業者のサイトが急増。雑誌などでも、現金化業者の広告が目立つ。
■取り締まりに異例のキャンペーン
日本クレジットカード協会によると、換金目的での利用はカード会社との契約違反。だが、質屋による買い取りやキャッシュバック自体は合法で、違法性を問うのは困難なようだ。
こうした現状を受け、金融庁や警察庁などは、現金化業者を「貸金業」とみなし、ヤミ金と同じ違法な無登録業者として取り締まる方向で検討に入っている。
消費者庁も12月に入り、岡崎トミ子大臣が「利用をやめましょう」と呼びかけるビデオメッセージを特設ウェブサイトで公開したり、チラシ56万部を配布するなど、異例のキャンペーンを展開している。
ヤミ金被害者支援などに取り組む「大阪クレジット・サラ金被害者の会」の川内泰雄事務局長は「契約違反だとわかっていて(公的機関などに)相談しない客も多く、表に出ているトラブルはごく一部。【短期集中連載】屋形船チェックまずは実態をつかみ、対策を講じなくては」と強調している。
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